長崎県佐世保市のマンションで、県立高校1年の松尾愛和さん(15)を殺害したとして逮捕された同級生の女子生徒(16)が、県警捜査1課の調べに、「ネ
コを解剖したことがあり、人間でもやってみたかった」という趣旨の供述をしていることが29日、捜査関係者の話で分かった。松尾さんの遺体は一部が切断さ
れた他に、腹部に大きな傷があったことも判明した。
同課は女子生徒の過去の問題行動などを調べ、詳しい動機の解明を進めている。
捜査関係者によると、女子生徒は調べに対し、「生物の体について以前から関心があり、ネコを解剖したことがある」と供述。事件について、「(松尾さんを)殺害し、遺体を損壊することが目的だった」という趣旨の説明をしているという。
松尾さんの遺体は、頭部と左手首を切断されていた他、胴体部分にも大きな傷がある状態で、ベッドの上に横たわっていた。ベッド脇には殺害に使われたとみられる金づちが、ベッド上には遺体損壊に使われたとみられるのこぎりが置かれていた。
同課は、女子生徒が工具類を事前に購入していることから、松尾さんを計画的に殺害し、遺体を損壊したとみている。
タオバオ
2014年7月29日星期二
2014年7月25日星期五
60万円請求された・・
注文していない無修正のアダルトDVDが自宅に送られてきて、高額な代金を請求される――。国民生活センターは7月中旬、このようなトラブルに関する相談が相次いで寄せられているとして、消費者に注意を呼びかけた。
同センターのサイトで紹介されている事例によると、埼玉県の50代男性に、注文した覚えのない荷物が送られてきた。開けてみると、何も書かれていない DVD5枚が入っていた。興味本位で再生したところ、モザイク処理がされていない無修正のアダルトDVDだとわかったという。数日後、男性のもとに約60 万円の請求書が届いた。
ほかにも、注文していないアダルトDVDが勝手に届いて、その後に「代金を支払え」という電話が執ようにかかってくるというケースも報告されている。この ように注文していないアダルトDVDが突然、家に送られてきたら、どのように対応すればいいのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。
●業者との間では、いかなる契約も成立していない
「勝手にアダルトDVDが送られてきた場合、消費者がその代金を支払う必要は、まったくありません」
石井弁護士はキッパリ述べる。その理由はどういうものだろうか。
「そもそも、商品の売り買いには、『売買契約』が成立している必要があります。そして、この契約には、商品を販売する側の『申込み』に対して、購入する側の『承諾』という二つの意思が合致していることが前提にあります。
ところが、一方的にDVDが送られてくるケースでは、送られた側である消費者は代金を支払うという意思表示を一切していません。したがって、商品を送った業者との間で、消費者はいかなる契約も結んでいないといえるので、代金を支払う必要はないという結論になるのです」
●14日経過すれば、自由に処分することができる
送られてきたDVDをどう扱ってよいか困るということもあるだろう。どうすればよいのだろうか。
「送られてきたDVDの持ち主は業者なので、消費者は勝手に処分することができません。しかし、業者側から返品を求められていないのであれば、返品をする義務もありません。
今回のように、『売買契約』に基づかずに送られてきた商品は、消費者がその送付を承諾しないかぎり、送付日から数えて14日経過すれば、自由に処分することができます。
また、業者に引き取りを請求した場合も、その日から数えて7日経過して引き取りに来なかったら、処分してよいことになっています(特定商取引法59条1項)」
もし、それまでの間にDVDを開封したり、視聴したりしたら、代金を支払わなければいけないのか。
「そうですね・・・商品の送付を承諾したとみなされて、代金の支払義務が発生してしまうおそれがあるでしょう。ただし、この場合でも、クーリングオフが適用できるケースもありうるので、もし気になるようでしたら、専門家などに早めに相談することをおすすめします」
石井弁護士はこのようにアドバイスしていた。
注文した覚えのないDVDならば、内容もよくわからないだろう。確認しようと、パソコンで再生しようとした際、ウイルスに感染するおそれもある。取り扱いには十分注意したほうがよさそうだ。
タオバオ仕入れ
同センターのサイトで紹介されている事例によると、埼玉県の50代男性に、注文した覚えのない荷物が送られてきた。開けてみると、何も書かれていない DVD5枚が入っていた。興味本位で再生したところ、モザイク処理がされていない無修正のアダルトDVDだとわかったという。数日後、男性のもとに約60 万円の請求書が届いた。
ほかにも、注文していないアダルトDVDが勝手に届いて、その後に「代金を支払え」という電話が執ようにかかってくるというケースも報告されている。この ように注文していないアダルトDVDが突然、家に送られてきたら、どのように対応すればいいのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。
●業者との間では、いかなる契約も成立していない
「勝手にアダルトDVDが送られてきた場合、消費者がその代金を支払う必要は、まったくありません」
石井弁護士はキッパリ述べる。その理由はどういうものだろうか。
「そもそも、商品の売り買いには、『売買契約』が成立している必要があります。そして、この契約には、商品を販売する側の『申込み』に対して、購入する側の『承諾』という二つの意思が合致していることが前提にあります。
ところが、一方的にDVDが送られてくるケースでは、送られた側である消費者は代金を支払うという意思表示を一切していません。したがって、商品を送った業者との間で、消費者はいかなる契約も結んでいないといえるので、代金を支払う必要はないという結論になるのです」
●14日経過すれば、自由に処分することができる
送られてきたDVDをどう扱ってよいか困るということもあるだろう。どうすればよいのだろうか。
「送られてきたDVDの持ち主は業者なので、消費者は勝手に処分することができません。しかし、業者側から返品を求められていないのであれば、返品をする義務もありません。
今回のように、『売買契約』に基づかずに送られてきた商品は、消費者がその送付を承諾しないかぎり、送付日から数えて14日経過すれば、自由に処分することができます。
また、業者に引き取りを請求した場合も、その日から数えて7日経過して引き取りに来なかったら、処分してよいことになっています(特定商取引法59条1項)」
もし、それまでの間にDVDを開封したり、視聴したりしたら、代金を支払わなければいけないのか。
「そうですね・・・商品の送付を承諾したとみなされて、代金の支払義務が発生してしまうおそれがあるでしょう。ただし、この場合でも、クーリングオフが適用できるケースもありうるので、もし気になるようでしたら、専門家などに早めに相談することをおすすめします」
石井弁護士はこのようにアドバイスしていた。
注文した覚えのないDVDならば、内容もよくわからないだろう。確認しようと、パソコンで再生しようとした際、ウイルスに感染するおそれもある。取り扱いには十分注意したほうがよさそうだ。
タオバオ仕入れ
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